試験要綱
編入試験における出願資格は大学ごとによって違い、一般入試のように高卒資格があれば誰でも出願できるというわけではありません。ゆえに出願を考える大学がある場合は必ず事前に調べておきましょう。
以下に私が受験した北海道大学法学部の募集要項を例として載せておきます。北海道大学法学部の編入要綱は国公立大学の編入としては一般的であり、例としては最適だと思います。また次ページに編入における出願資格について注意点を思いつくだけ書いておきます。
出願資格に関する注意点
1・2
平成19年度 北海道大学法学部
第3年次・第2年次編入学生募集要項
| 1.募集人員 |
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| 2.出願資格 |
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第3年次
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次のいずれかに該当する者とする。
- 他の大学において2年以上在学し,40単位以上を修得した者又は外国において学校教育における14年の課程を修了した者及び平成19年3月までにこの要件を満たす見込みの者*
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要件を満たす見込みで受験した合格者が,要件を満たすことができなかった場合は,入学を取り消す。 |
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- 他の大学に2年以上在学し,所定の授業科目を履修し,所定の単位を修得した中途退学者又は外国において学校教育における16年の課程に14年以上在学し,所定の学修の成果を有する中途退学者
- 本学若しくは他の大学を卒業した者又は外国において学校教育における16年の課程を修了した者及び平成19年3月までに卒業(修了)見込みの者
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者及び平成19年3月までに授与される見込みの者
- 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は外国において学校教育における14年の課程を修了した者及び平成19年3月までに卒業(修了)見込みの者
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者及び平成19年3月までに修了見込みの者
- 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。以下同じ。)を修了した者(学校教育法第56条に規定する者に限る。)及び平成19年3月までに修了見込みの者
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第2年次
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次のいずれかに該当する者とする。
- 他の大学において1年以上在学し,30単位以上を修得した者又は外国において学校教育における13年の課程を修了した者及び平成19年3月までにこの要件を満たす見込みの者*
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要件を満たす見込みで受験した合格者が,要件を満たすことができなかった場合は,入学を取り消す。 |
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- 他の大学に1年以上在学し,所定の授業科目を履修し,所定の単位を修得した中途退学者又は外国において学校教育における16年の課程に13年以上在学し,所定の学修の成果を有する中途退学者
- 本学若しくは他の大学を卒業した者又は外国において学校教育における16年の課程を修了した者及び平成19年3月までに卒業(修了)見込みの者
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者及び平成19年3月までに授与される見込みの者
- 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又は外国において学校教育における14年の課程を修了した者及び平成19年3月までに卒業(修了)見込みの者
- 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者及び平成19年3月までに修了見込みの者
- 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。以下同じ。)を修了した者(学校教育法第56条に規定する者に限る。)及び平成19年3月までに修了見込みの者
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